既存住宅状況調査技術者
☀晴れ
既存住宅(中古住宅)の流通を促進させるためには
既存住宅に対する品質の不安や心配を
取り除くことが大切だと書きました。
その為には既存住宅を客観的に調査する機関が必要です。
その一つが「既存住宅状況調査技術者」による建物状況調査です。
先日、その既存住宅状況調査技術者の講習を受けてきました。
この既存住宅状況調査技術者講習制度は、
既存住宅の調査の担い手となる技術者の育成を進めることにより、
宅地建物取引業法の改正による建物状況調査(インスペクション)
の活用促進や既存住宅売買瑕疵保険の活用等とあわせて、
売主・買主が安心して取引できる市場環境を整備し
既存住宅流通市場の活性化を促進するため創設されています。
ここにある宅地建物業法の改正は
不動産取引のプロである宅建業者が
専門家による建物状況調査(インスペクション)の活用を促すよう
媒介契約時、重要事項説明時、売買契約時に
建物状況調査を実施する者の斡旋に関する事項を
記載するように改定しています。
国土交通省でも「既存住宅インスペクション・ガイドライン」を定め
既存住宅の検査員の技術力や検査基準、検査方法の指針を示しています。
日本の全住宅流通量に占める既存住宅の割合は約14.7%で
近年ではシェアは大きくなりつつあるものの
欧米に比べると1/6程度でまだまだ低い水準です。
建物状況調査(インスペクション)が広く普及することによって
売主も買主も安心して取引が出来き
既存住宅がもっと多く流通することを願います。
(南山)